2021-04-06 第204回国会 参議院 内閣委員会 第9号
例えば、総合特区法、これは、国から地方自治体に対して情報提供、助言その他の援助というのは十八条及び四十一条にあります。地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に関する若者の修学及び就労の促進に関する法律、めちゃくちゃ長い法律なんですが、これ、国から地方自治体に対して報告徴収、措置要求、勧告、命令というものは七条、八条、十四条にあります。
例えば、総合特区法、これは、国から地方自治体に対して情報提供、助言その他の援助というのは十八条及び四十一条にあります。地域における大学の振興及び若者の雇用機会の創出に関する若者の修学及び就労の促進に関する法律、めちゃくちゃ長い法律なんですが、これ、国から地方自治体に対して報告徴収、措置要求、勧告、命令というものは七条、八条、十四条にあります。
一方の総合特区法の方は、「産業の国際競争力の強化及び」、ここからが違って、「地域の活性化に関する施策を総合的かつ集中的に推進すること」となっています。 ということになると、国際競争力の強化が国際戦略総合特区、地域の活性化が地域活性化総合特区を指すものだというふうに考えます。
○国務大臣(石破茂君) 済みません、私もピーマンは余り好きではないんですが、タマネギと一緒にいためるとまあ何とか食べられるかなという気はせぬではないのでございますが、この手の話は、構造改革特区的なものを一番最初にやりました初の制度、構造改革特区法は当然のこととして、四年前に成立をさせていただきました総合特区法も同じ仕組みを設けておるものでございます。
私思うんですが、今回三本一括で審議していますし、さらにこのほかにも総合特区法とかありますけれども、この際きちんと整理をして束ねていく、そういうことは考えられるんでしょうかね。 要するに、財政、税制、規制改革を総動員して、一つは地域の発展、それからもう一つは日本の国際競争力の発展に資するという形で、大くくりにしてやっていくように束ねるということは考えられないんですか。
農協の改革であるとか農業の産業的な方向性、あるいはこの総合特区法の中でもシルバー人材センターの活用なども、実はこれは、どちらかというと、労働生産性の向上というよりは、むしろ安価な労働力の供給をふやすような方向になっているような気がします。 他方、大臣が最後におっしゃられた、居場所をどうやって労働市場には余りマッチしない方にもつくっていくか、ここの視点もまだまだ不十分なような気がします。
また、他方で、私どもの政権のときに総合特区法というものをつくりまして、この総合特区には、国際戦略総合特区と地域活性化総合特区、二種類あるわけですけれども、地域活性化総合特区の方は、資料四の一番下のあたりに、総合特区法の三十一条の一項二号に書いてありますけれども、「当該区域において地域の活性化に資する事業を実施することにより、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展に相当程度寄与することが見込まれる
国会議員に当選させていただいて四年間、様々な法律、復興の特区の法律、成長戦略の総合特区法、子供たちへのいじめの法律、医療や福祉の法制度、様々な仕事をさせていただいておりました。 私が、この霞が関とこの立法府で教えていただいて育てていただいて、これが法治主義だと身にしみて、身をもって考え、今体現しているあらゆる価値観、あらゆる経験に今回の閣議決定は反します。
既に同様の特例を設けております総合特区法の制度におきましては、札幌市とか泉佐野市等々で研修を実施し、特例ガイドの運用が始まっているといったふうに聞いております。 ただ、奄美等の場合には、まさに委員御指摘のように、非常に小さな市町村がこの研修をやらなきゃいけないということでございまして、その点、いろいろな工夫が要るんだろうといったふうに考えております。
総合特区法案、国際戦略特区についても地域活性化特区についても、まだスタートしたばかりのものもありますし、ようやく目鼻がついて、税制、金融措置も含めて後押しができているところだと思うんですけれども、まず、この総合特区法について、どのような評価をお持ちになって、そして、この国家戦略特区法案なるものにどういうふうにつなげていくのかというのを大臣の御見解をちょっと冒頭にお伺いしたいというふうに思います。
三十七条に関連していたと思いますが、総合特区法の改正の修正のときですね、前国会のときの修正協議のことを引き合いに出しながら、従来の特区制度において認められる規制の特例措置については、今回の国家戦略特区制度においても内閣総理大臣の認定を受けて適用可能とするということを、修正協議をこれからしましょうよということの御提案がありました。
総合特区法第十四条の二第四項においては、規制の特例措置とみなして、構造改革特区法の規定を適用するとなっている。つまり、自動的に施行されるところまで書き込んであるんです。ところが、今回の法案ではそうなっていない。別途、構造改革特区の手続をやっていかなきゃいけない。やれば多分とれるんでしょう。意味ないじゃないですか、手続ばかりふえて。
この総合特区法の第一次指定になった二十六の地域のうち、特に今日は、新潟の見附市が指定を受けました健幸長寿社会を創造する、ケンコウのコウって家康の康じゃなくて幸せという字を書いているんですね、健幸長寿社会を創造するスマートウエルネスシティ総合特区があります。
○岡田広君 今答弁いただきましたけれども、この総合特区法を改正して措置する特例措置を始めとした地方からの提案については、総合特区制度の下で地方と国が対等な立場で議論を行ってきており、これは大変私も意義深いものと考えています。
今回の対象といたします私のしごと館につきましては、先生御指摘のとおり、例えば一体としては売却できなかった、あるいは施設を解体して更地にして売却しても解体撤去費用を回収できる見込みがないとか、多額の維持管理費を要するということに加えまして、当該財産がこの総合特区の目的に沿った用途に供されるということから、今回、この総合特区法の中で特例措置を講じることとしたものでございますので、御理解を賜りたいと思います
ぜひとも、この支援チームの派遣のところ、特に、私は以前、総合特区法をやりまして、条例の上書き権をどうするかという議論をしましたときに、各市町村に少し話を聞きました。条例をつくるノウハウといいますか、法的な知識のある職員というのは実に少ないということをその現場で実感をいたしました。
○赤嶺委員 総合特区法による直接の恩恵というのは、減税を受けられるという点にあるわけですね。 税制の特例措置のメニューのうち、特区法全体の中では、地域活性化総合特区に関する措置は、社会的課題解決に資する事業、ソーシャルビジネス等を行う中小企業に対して個人が出資した場合に、当該個人の投資した年分の総所得金額から一定額を控除できるというものであります。
○赤嶺委員 総合特区法まで内閣府、沖縄の方が説明するわけにはいかないだろうと思いますが、総合特区制度よりも沖縄特区は早くスタートをしたわけですね。 今お答えになったようなさまざまな制度がありますが、国際物流拠点の問題や金融特区の問題、さまざまな問題点や課題も抱えていると思います。 どんな問題があるのか、どんなふうな課題として取り組もうとしているのか。
○加藤政府参考人 今回の特例措置は、もともと昨年度の構造改革特区法の改正で措置されたものを、今回、総合特区法においても同様の規定を置こうということで、改正をお願いしているものでございます。
○後藤(祐)委員 医療法がまとまらない場合に総合特区法でどうかという御質問なんですが、幸い、総合特区法は内閣委員会でございますので、一番忙しい厚生労働委員会にかける必要はございませんので、しかも、先ほどの新藤大臣の目安ということからすれば、今、二月十五日に指定した三次指定の案件が、法律事項があれば、この秋の臨時国会にかかってくるわけです。
例えば、東日本大震災復興特区法をつくる際でも、総合特区法があったわけです。ただ、これで足りないという理由は、手続が非常に、各関係機関の了承が必要だとかそういうことがあって、使いでが悪いということがあった、あるいは、後々地方から提案する制度も必要だとか、あるいは、条例でもうちょっと上書きというか、規制を地方の実情によってできないかという議論があって、東日本大震災復興特区法というふうになったわけです。
このため、先生御指摘のように、グローバル企業の高付加価値拠点の立地を促進していくためには、法人税負担の軽減等の本法案による支援のみならず、立地補助金や総合特区法に基づく国際戦略総合特区における規制の特例措置、我が国が有する質の高い技術や研究開発環境といった強み等と併せまして魅力あるパッケージをグローバル企業に提示していくことが重要だと考えております。
また、昨年の八月になりますが、総合特区法、それから昨年の十二月の東日本大震災復興特区法におきまして、通常必要な国交大臣の認可、あるいは経産大臣、都道府県知事への意見聴取、こういったものを不要としてございます。 それからさらに、水利使用許可に係る標準処理期間も通常よりも相当程度短い一カ月というような形で進めており、現在、簡素化、円滑化に努めているところでございます。
我が国経済の持続的な成長の観点からは、このアジア拠点化推進法案によるグローバル企業の高付加価値拠点の立地促進ということと、総合特区法による地域ごとの環境整備というものをあわせて講じて、相乗効果を発揮することが重要でございます。
ただ、その中でも、今回の本法案において、グローバル企業の高付加価値拠点の立地を促進していくために、法人税負担の軽減ということで、五年間、二〇%の所得控除により法人実効税率が約三八%から約三一%に引き下げられるということでございますので、こうした措置を行うこと、また、これに加えまして、立地補助金や総合特区法に基づく規制の特例措置、それから我が国が有する質の高い技術や研究開発環境といった強みとのパッケージ
本法案によるグローバル企業の高付加価値拠点の立地促進ということと、国際戦略総合特区制度を規定している総合特区法による地域ごとの環境整備というのをあわせて講じて、いわゆるパッケージとして相乗効果を発揮することが重要だというふうに考えております。
そのために、国としては、地域の取組が実現できるように規制緩和等の最大限の努力や前向きな対応が求められると同時に、地方側も、単に国に対する支援要望ではなくて、地域資源の徹底活用、地域独自の戦略的な取組など、地域の本気度が試されていると考えておりまして、現状としましては、既に総合特区法に盛り込み済みの規制特例・税制措置や総合特区推進調整費等の活用を予定している十七特区の計画について内閣総理大臣による認定
私、昨年総合特区法の作成にも携わらせていただきまして、この特区でスマートウエルネスシティという特区を認定していただいて、中心市街地を誰もが健康に歩いて移動したり、健康づくりにチャレンジできる、そういうようなまちづくりにも一生懸命取り組んでいるところであります。 そこで、ぜひ政務官にお願いをしたいわけでありますが、こういったいろいろな取り組みをしてきて、ようやく効果も出てきました。
それから、昨年八月には総合特区法、それから十二月には東日本大震災復興特区法がそれぞれございまして、その中におきまして、農業用水等を活用した小水力発電を行う場合には、通常の許可手続に必要な国土交通大臣認可、あるいは経済産業大臣や都道府県知事の意見聴取などを不要としたところでございます。あわせまして、標準処理期間も大幅に短縮し、一カ月といたしたところでございます。